2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
お尋ねの誤認逮捕につきましては、保管する必要がなくなったときに該当するものとしてこれまでも様々な機会において指導してきたところであり、そのように運用がなされているものと承知しております。
お尋ねの誤認逮捕につきましては、保管する必要がなくなったときに該当するものとしてこれまでも様々な機会において指導してきたところであり、そのように運用がなされているものと承知しております。
誤認逮捕の場合は、その者のDNAなどの情報は削除されるものと聞いておるところでございます。そういったことであれば、その削除の指示に係る文書がないことをもって、直ちに行政機関個人情報保護法の目的を逸脱し、同法五十一条による意見陳述を行うこととはならないものと考えております。
今答弁で、誤認逮捕の場合は削除ということなんですけれども、じゃ、そのことを示す方針文書などはあるんでしょうか。確実に削除がされるという保証、これはどこにありますか。
つまり、それ以外のケースについては、嫌疑不十分のケースもあるでしょうし、中には誤認逮捕だったというケースもあるのではないかと思います。さらに、その中で、懲役、禁錮まで至るのが約五万件ということであります。 これは、一般の方々の印象だと、逮捕されると直ちに有罪で刑務所に行くみたいな、ちょっと極端かもしれませんが、そういう印象を持たれている方があるのではないかと思います。
ただ、誤認逮捕といった場合につきましては、その方の写真を抹消しているところでございます。
ただ、ちょっとこれ、今日、個人情報保護担当もされていますから、平井大臣、聞いていただきたいんですけれども、誤認逮捕の場合、不起訴の場合、それから裁判で無罪になった場合も消去されないと伺っていますけれども、本当ですか。
○本多委員 誤認逮捕は抹消していますが、最高裁まで行って無罪が出ても抹消されないと。これ、個人情報保護の観点から、デジタル庁じゃなくて、個人情報保護委員会を担当されている平井大臣、どう思われます。
本題に入りますと、私は、取調べの問題について言うと、可視化だけで冤罪とか誤認逮捕がなくなるということは多分ないだろうというふうに実は思っております。といいますのは、警察の犯罪捜査には様々な問題がありますので、今日時間内で全てお話しすることはできません。ということで、一部だけお話しさせていただきます。
もちろん誤認逮捕のおそれがないということを言っているわけではありませんけれども、それは逮捕されるべきでない者が頻繁に逮捕されているということを示すものではないだろうと思います。 あと、通信傍受などにつきましても、これは平成十一年でしたか、長い議論の末に制度化されたものであります。
○三浦政府参考人 事件においてはそれぞれケース・バイ・ケースでありまして、指摘される問題点というのも必ずしも全て同じというわけではございませんので、もとより、適正捜査、緻密な捜査を実践するというその大きなところにおいては共通する部分もございますけれども、そうした中で、また再びそうした誤認逮捕という事案が起きたということについては、まことに残念なことだというように考えております。
刑事訴訟法改正の議論をしているときに、「誤認逮捕 起訴も違法」、また、「国賠訴訟 大阪地裁、異例の判断」、さらに「誤認逮捕に賠償命令 大阪地裁「裏付け尽くさず」」と、厳しい判決。資料一枚目にあります。このような事件が起こると、国民としては、警察や検察への信頼を損ねるだけではなく、これからも冤罪被害をなくすことはできないのではないか、このように思わざるを得ないと思うんですね。
○柚木委員 警察を指導していただくことは当然なんですが、この方は、そういう取り調べ、誤認逮捕を受けて心身ともに非常に体調を崩し、そういう中での賠償命令なわけですが、国家公安委員長としては、その方への謝罪の気持ちはおありですか。
さらには、PC遠隔操作事件で誤認逮捕された四人のうち二人が虚偽自白をするということもありました。そして、ことしの五月には、志布志事件の捜査の違法性が裁判で明らかとなっています。 実は、こういった社会の注目を大きく集める事件だけではなく、痴漢事件などのいわゆる軽微な事件と言われるようなものの中でも、取り調べの違法性は強く指摘されています。
それから、米国国務省からも、警察による同一被疑者の再逮捕の手法が使われているとか、取り調べ時の心理的な強制による自白獲得が行われている、取り調べが当局により選択的に録画、編集され、裁判所が心理的強制を確知できない場合がある、そして誤認逮捕は強制による自白であったというような事例も指摘をされています。
本改正案のように対象事件を限定すると、対象が余りにも狭過ぎる、四名の誤認逮捕者を出して、取り調べによって虚偽の自白が生み出されたPC遠隔操作事件のような、社会的に耳目を集めたような事件も対象とはならず、自白強要等による冤罪を防止するという可視化の趣旨を全うできないんじゃないかという意見もありますが、これに関する大臣の見解を伺います。
具体的には、一つには、警察による同一被疑者の再逮捕の手法が使われていること、それから取り調べ時の心理的な強制による自白獲得が行われていること、それから取り調べが当局により選択的に録画、編集され、裁判所が心理的強制を確知できない場合があるといったこと、さらには、二名の誤認逮捕は強制による自白であったこと、そういう指摘がなされているところでございます。
平成十九年の志布志事件と富山氷見事件の無罪判決、平成二十二年の足利事件の再審無罪判決や郵便不正事件の厚労省元局長無罪判決、平成二十五年のPC遠隔操作事件における四人の誤認逮捕等々、これらの事例を通して、被疑者に虚偽の自白をさせた捜査手法や、検察官による証拠捏造、犯人隠避、あるいは不十分な事前証拠開示などの問題が浮き彫りになりました。
管轄が違うということで対応に遅れが生じたり、ましてや誤認逮捕などあってはならないというふうに考えるんですけれども、都道府県警の縦割りの弊害をどのように考えているのか、そしてどのように解消しようとしているのかということ。
一番最初にも申し上げたとおり、こういった事例が、五人が拘束されて二人が今拘束されている片山被告以外に認めて、いろいろ中身が正しいかどうかは私には分かりませんけれども、しかし、こういう状況がやはりある以上、まあ時には間違いはあるでしょう、しかしながら、それが誤認逮捕だと分かった、無実だと分かったときには、不利益を被るようなことについてはしっかりとやはり回復をしなければならないのは、私は警察の、あるいは
○国務大臣(古屋圭司君) 今、警察官の不祥事あるいは誤認逮捕等、今警察が抱えている問題について、ファクトベースでの御指摘がございました。私も、こういう事件が残念ながら起きてしまった、極めて遺憾でございます。したがって、まずこの誤認逮捕の問題でございますけれども、これについてはやはり新手の犯罪ということは言えると思います。
一方では、例えば誤認逮捕のようなものがあって、捜査手続に瑕疵があった場合など、言わば必要かつ相当と認められる場合においては、この協定十条、今御指摘いただいた十条の規定に基づいてアメリカに対してその旨を通知をする、こういった慎重な運用を努めていくべきだというふうに考えています。
この警察庁にある指紋データ、被疑者遺留指紋、被疑者も、在宅で書類送致した者から起訴猶予、不起訴処分になった者、微罪処分あるいは無罪確定者もそうですし、誤認逮捕で拘留中に釈放になった者、そうした指紋も当然含まれているわけで、こうした膨大な指紋を、今回の指紋情報等交換制度で、照会専用のデータベースの構築というものも含めて、どのようなシステムを想定されているのか。
ただし、誤認逮捕など、指紋採取に至る捜査手続に瑕疵があった場合には、これらを抹消しているところでございます。 先ほどの御答弁は、失礼いたしました、一定の年齢に達したときでございました。
また、被疑者の指紋につきましては、捜査の記録として警察において保有をしておりまして、その中には、結果として無罪になられたり、不起訴になった方々のデータも一般には含まれているところでありますが、誤認逮捕など捜査手続に瑕疵がありましたときは、これらを抹消しているところでございます。
次に、資料としてはお配りしていませんけれども、誤認逮捕の問題を取り上げたいと思います。 十月二十八日の読売新聞の朝刊に「「コカイン所持」誤認逮捕 葛飾署」というのがございました。これを読みますと、コカインと誤認し、四十代の男性を捕まえた。ところが、「同庁科学捜査研究所の鑑定で、脱法ドラッグの一種と判明したという。同署は逮捕の約四時間後に男性を釈放し、謝罪した。」と書いてあるんです。
特に、電子メールについて、遠隔操作メールによる誤認逮捕事件が発生したのを初め、迷惑メールの大量発信など、社会問題化している状況にあるわけでありまして、こうした環境を見ると、電子メールの活用は慎重な扱いが求められるというふうに考えております。
ただ、今インターネット上で起こっているいろいろなサイバー犯罪、この間、遠隔操作で誤認逮捕が四名も起こってしまったという事件もありましたけれども、問題は、全ての国民が夏野さんのようなIT技術のレベルではないということが一つあるかと思うんですね。迷惑メール対策も、メールは使っているけれども、迷惑メール対策を全くやっていない田舎のおじちゃん、おばちゃんというのはたくさんいらっしゃると思うんですね。
私も、もともと、昔報道におったときに、いろいろ事件捜査をやっていまして、そのときは、捜査側の声もよくわかると、若干慎重な思いもあったんですが、今、試行を続けてきて、また、厚生省の村木さんの事件ですとか、今まだ現在進行中ですが、パソコンの遠隔操作で誤認逮捕がかなり出てしまった、ああいった事件が起こるのを見ていれば、可視化の流れというのは、やはりもうこれは全面的に進めていくべきだと思っておりますが、いかがでしょうか
誤認逮捕も絶えません。私の地元でも足利事件や、あるいは鹿児島の志布志事件ですか、さらには茨城の布川事件、そして、最近では村木事件や陸山会事件と、本当にさまざまな冤罪事件が発生しておりますけれども、そうした中で、捜査報告書も偽造されることがあるんだ、そんなこともわかってきた中で、やはり取り調べの可視化、全面可視化というものをしっかりやるべきじゃないか。それが我が国の大きな課題になっている。
○国務大臣(古屋圭司君) 委員御指摘のとおり、コンピューター遠隔操作ウイルスですね、これによって誤認逮捕があったりいたしました。これは極めて遺憾でございますが、やはりこれを教訓にサイバー犯罪対策の捜査体制の充実と、そして技術の向上、これ絶対進めていかなきゃいけないので、今年、今委員も御指摘もありましたように、一月に緊急プログラムを取りまとめました。